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保育士・幼稚園教諭取得に関する特例制度の延長について【厚労省・文科省より】
(2019/10/31更新)
保育士・幼稚園教諭取得に関する特例制度の延長について
現在、保育士資格・幼稚園教諭免許状を所持している方に対する
『保育士資格及び幼稚園教諭取得の特例(以下、「特例制度」と言います。)が実施されています。
【対象】
保育士・幼稚園教諭 どちらかの資格を所持している方
で
保育施設等対象となる施設で3年かつ4320時間の実務経験がある方。
試験ではなく、特定の特例科目の単位を取得し申請をすることで、資格を取得できます。
【期間】
~令和6年度末まで
※特例制度は平成27年から令和2年3月末までで終了の予定でしたが、
令和元年9月4日に公布された「児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件」(令和元年厚生労働省告示第105号)により、
特例制度が令和6年度末まで
に延長になりました。
詳しくは、
厚生労働省・文部科学省のHP
をご確認ください。
●
厚労省HP
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文科省HP
●
全国保育士養成協会HP 特例制度について
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